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年末調整について

宜しくお願いします。
4月まで正社員として勤務、主人の扶養にはいりました。6月からパートとして現在も勤務してます。4月まで源泉徴収票の金額と6月からのパート給与を合算すると、11月10日現在で127万となっています。会社の税理士さんには、130万越えると社会保険料を払わなくてはいけないので勤務調整したくてはいけない旨を言われました。
主人の会社の扶養の定義は、向こう1年の収入が130万未満だと認定されましたが… 
税理士さんのいう通りなのでしょうか?
所得税を払うのはかまいませんが、社会保険料の負担はしたくありません。
ご相談します。お願い致します。

税理士の回答

社会保険の扶養の判定は、これからの収入見込の金額で判断されます。
つまり、今後一年間の収入の見込みが130万円以下であれば、被扶養者になることが可能です。今年の(過去の)収入金額で判定する訳ではありません。

会社の税理士のいう通り勤務調整しなくてはいけないのでしょうか?

パート勤務としての給与は月平均でいくら位になるのでしょうか。
月平均10万8千円に満たなければ今後一年間の収入見込金額が130万円未満になりますので、税理士さんが言われる勤務調整は必要ないと考えます。

回答ありがとうございます。
パート勤務は、月平均10万8千円未満で抑えて勤務してます。年末調整は、正社員の収入は含まず考えていいのですね。 
ほんと無知で申し訳ございませんでした。

「所得税の年末調整」は今年1年間の税金の精算になりますので、正社員の収入とパート勤務の収入を合わせて計算します。

前述の回答は「社会保険の扶養に該当するか否か」に関するものですので、混同されないようご注意ください。

お忙しいところありがとうございました。
参考になりました。

本投稿は、2018年11月15日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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