年末調整
アルバイトの扶養の件で今悩んでいるのですが、103万以内に収入を抑えたいのですが、所得に含まれるのって、何月〜何月までの収入が含まれるのか教えて頂きたいです。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問となってしまうのですが、今掛け持ちでバイトしていまして、カラオケのバイトが1/1〜12/31で、コンビニが、12/1〜
11/31の間が、その年の給与所得とのようなことを言われました。
このような場合、コンビニで12月に働いて稼いだ給与は、カラオケの年末調整の時の総所得金に含まれますか??
103万は超えないように働いてるので、コンビニ1つだけなら、年度がごちゃ混ぜにならずに済むのですが、掛け持ちしている関係でとても頭が混乱しています。
カラオケとコンビニが違う会社の場合には、カラオケの年末調整にコンビニの収入を合算することはありません。カラオケの会社だけで年末調整を行います。
しかし、扶養親族の判定はコンビニの収入とカラオケの収入を合計して103万円以下であることが必要ですのでご注意ください。
収入が多い、少ないな関係なく、他の会社の年末調整は行わない、という解釈でよろしいでしょうか?
また、扶養親族の判定は2つのバイトの合計で判断するということですね!
ご丁寧にありがとうございます。
とてもわかりやすい説明で素人の自分でも理解することができました。
またご相談させて頂く機会がありましたら宜しくお願い致します。
この度はありがとうございました。
1/1〜12/31の給与の所得で年末調整をする会社の場合、12月に働いた分の給料は、今年度の分なのか、翌年の1月にもらう所得に含まれるのか教えて頂きたいです。
ちなみに、私のアルバイト先は25日締めの、翌月25日払いです。
給与の場合には『支給の日』が給与所得として認識(計上)する時期になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
本投稿は、2019年10月23日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。