年末調整の還付額
年末調整で戻ってくる所得税の件でお伺いをさせていただきます。
本日、冬の賞与が支給されました。
支給額は130410円でした。
うちの会社では年末調整の還付金は冬の賞与で戻ってくるのですが、所得税が戻ってきているどころか8825円をとられておりました。
私は障害者控除を受けており、生命保険控除もだしておりました。
昨年もそうだったのです、支給額が124620円に対して所得税が17960円とられておりました。(障害者控除・生命保険控除をだしておりました。)
障害者控除を受ける前までは所得税が戻ってきておりましたが、障害者控除を受けるようになlったら所得税がとられるよういなりました。
これは正しいのでしょうか。
ご相談に乗ってくださる税理士先生よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
年末調整は、計算した年税額と、毎月の源泉徴収税額との差額の精算です。還付もありますし、徴収もあります。還付と思い込んでいるのが第1の間違いです。
傾向として、還付の人は毎年還付、徴収の人は毎年徴収の傾向があります。控除や給与が毎年そんなに違わないので、そのような計算になるのでしょう。
障害者控除を受ける前と後では、毎月の源泉徴収税額がかなり減ったと思われ、毎月の源泉徴収は、簡易な計算ですから、そのようになるのだろうと推測します。
長谷川先生
ご返信ありがとうございます。
自分は、障害者控除を受けるまでは、ずっと毎年還付されていたもので、
生命保険の控除金額も同じぐらいの金額です。
障害者控除になったとたんに徴収をされるようになりました。
では、詳しい内容は記載をしておりませんが、先生からみるとおそらく正しいと推測されますか。
だいたい正確な金額をだすには、源泉徴収票があればわかりますか。

長谷川文男
まず、障害者控除の控除額は、特別障害者なら40万円、それ以外は27万円です。扶養控除の原則38万円と、それ以外の27万円では11万円も控除に差がありますが、毎月の源泉徴収税額は同じ取扱いです。
この場合、年末調整では徴収される要因の一つです。
最近、社会保険への加入勧奨が厳しくなっていますが、以前から入っていますか?最近入ったのなら、国民健康保険&国民年金は年末調整のみで考慮しますが、健康保険&厚生年金は毎月の源泉徴収税額が少なくなりますから、年末調整では徴収されやすくなる要因です。
あくまで、年末調整は正しい年税額の差額の精算で、徴収もあれば還付もあり、それ自体は不自然ではありません。
源泉徴収票で分かるのは、正しい年税額かどうかであり、年末調整後の税額が記載されています。差額がいくらかは、毎月の給与明細がすべてないと分かりません。
障害者控除は特別障碍者ではないので27万円の控除になります。
社会保険は以前から入っております。障害者控除を受ける前から入っております。
毎月の給料ですがうちの会社はみなし残業があり、残業代がでませんので、毎月の給料は一定です。
今年の1月から3月までの給料は月々249240円で4月から今現在の給料は260840円です。
これで何かわかりますでしょうか。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年12月25日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。