扶養控除申請期限を過ぎた場合
夫婦共働き第一子を妊娠中の者です。
私が出産のため、産休育休に一年間入るので、夫の扶養に入る手続きをしようと思っていました。
2020年3月予定日で2021年3月まで産休育休です。2020年1月2月の給料は、各10万円程度で、出産手当金、育児給付金が貰えるので2020年1月から12月の総収入は100万円くらいだと思い申請しても控除にならないと、判断してしまい申請期限も過ぎてしまいました。※夫の会社で申請しようとしました。
ですが、ネットをみると出産手当金や育児給付金は非課税と知り総収入は100万円以下だと分かりました。
この際、もう申請は出来ないのでしょうか?自分でもできるものでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

中西博明
扶養控除等異動申告書という書類に配偶者の氏名等所定の事項を記載の上、収入の裏付け資料と併せてご主人の勤務先に出せば、途中からでもできるとおもいます。
ご返信ありがとうございます。ちなみに、出産手当金、育児給付金は非課税という認識でよろしいでしょうか?

中西博明
いずれも非課税ですので、税法上の控除対象配偶者の所得制限にはカウントしません。
ありがとうございました。申請してみます!
本投稿は、2020年01月25日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。