扶養親族等の申告誤りについて
税理士の先生方に教えていただきたいです。公務員や会社員の場合、源泉徴収して年末調整しているのですが、配偶者控除や扶養控除で所得が38万円以下だと思って扶養控除申告書に記入して年末調整した後に、実はそれ以上の所得があり結果的に誤りだった場合に自分で気付けば確定申告で訂正すればいいと思いますが、気づかなかった場合、後から税務署から徴収となりますよね?ここで疑問なのですが、扶養控除の間違いはどのようにしてわかるのでしょうか?扶養親族の収入が500万円未満だった場合は扶養親族の会社から税務署にはいかないと思いますが、市町村に出す源泉徴収で市町村が税務署に報告とかしてるのでしょうか?ただ、以前私の知り合いが自分の母親を扶養親族にしていたのですが、本当は扶養親族には入れられなかったみたいで住民税の追徴収があったみたいです。住民税が間違いということはそもそも所得税が間違っていたと思いますが、所得税の追徴はなかったみたいです。ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
仮に扶養対象を奥様と仮定して回答します。
奥様に給与収入がある場合、勤務先から奥様へ支払った給与の額が、居住地の市区町村に「給与支払報告書」として報告されます。同じようにご主人の勤務先からも給与支払報告書が居住地の市区町村に出されてきますので、仮に配偶者控除がされているとご主人の所得税の計算が間違っていることに気づきます。その時点で、市区町村から税務署にその情報が通知されることになっている、という流れになっています。
ご参考になれば幸いです。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
会社は、給与支払報告書という、源泉徴収票と同じ書類を、市町村に提出します。ここで、ほぼ全員の給与データが集まります。税務署には、役員などの源泉徴収票、確定申告データが集まります。それらのデータは、情報交換されています。これにより、扶養控除の誤りが発覚します。
扶養の誤りは、「扶養控除等の控除誤りの是正」という書類で、税務署から訂正して下さい、という指示があります。その書類は勤務先の経理部などにに届きますので、そこから本人に問い合わせがあります。
ご質問のようなケース、住民税だけ訂正があり、所得税は修正なしというのはちょっと考えられませんが、所得税の方は、給与から天引きされたのかもしれません。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。逆に扶養親族を入れ忘れて還付申告する時に税務署で手続きすると思いますが、それに伴う住民税の還付については、税務署で手続きした後に、自分で市町村で手続きをするのでしょうか?よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
税務署へ確定申告するとそのデータは住所地の市区町村に自動的に報告されますので、住民税の申告は必要ありません。市区町村の方で修正した住民税の納税通知書を送ってきます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。わかりやすく大変参考になりました。また、よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。また、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年10月22日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。