年末調整の還付金について
年末調整で戻ってくる所得税の件でお伺いをさせていただきます。
昨年なのですが冬の賞与が支給されました。
支給額は130410円でした。
うちの会社では年末調整の還付金は冬の賞与で戻ってくるのですが、所得税が戻ってきているどころか8825円をとられておりました。
私は障害者控除を受けており、生命保険控除もだしておりました。
一昨年もそうだったのです、支給額が124620円に対して所得税が17960円とられておりました。(障害者控除・生命保険控除をだしておりました。)
障害者控除を受ける前までは所得税が戻ってきておりましたが、障害者控除を受けるようになったら所得税がとられるよういなりました。
障害者控除を受けると徴収をされてしまうのでしょうか。
これは正しいのでしょうか。
ご相談に乗ってくださる税理士先生よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
貴方が、障害者に該当する前は賞与時に還付金があり、障害者に該当してからは賞与時に徴収されるとのご質問ですが、まずは、年末調整の概略を説明します。
毎月の給与では、給与の支払時に源泉徴収を行いますが、「扶養親族等の人数」により源泉する徴収税額が異なります。
年末調整では、毎月徴収した税額と年税額との差額を精算し、今まで徴収した税額が多い場合は還付になり、少ない場合は徴収することになっています。
先ほど、「扶養親族等の人数」により、毎月の源泉される徴取税額が異なると説明しました。
この「扶養親族等」には、本人や扶養親族などが「障害者」に該当する時も「1人」として数え、月々の源泉される税額を少なく徴収することになっています。
また、障害者控除は27万円ですが、扶養控除は38万円のため、「扶養親族」が1名増えたときと、「障害者に該当する」として1名増やしたときでは、年税額としては納税額が増えることになります。
そこで障害者に該当することにより、毎月の徴収すべき税額が少なくなったため、むしろ年末調整の際に追加で徴収する税額が増えたものと推察いたします。
因みに、年末調整はその年の最後の給与の際に行いますが、最後の給与の前に賞与がある場合は、最後の給与金額を見積もった金額を加え賞与で行うことが認められています。
そのため賞与時に追加徴収されることになったのだと思われます。
米森先生
ご回答ありがとうございます。
障害者手帳があると、住民税は安くなりますが、所得税は控除があっても徴収される金額が増えてしまうのですね。これではあまり意味ありませんね。
年末調整で徴収された分を何とかして返金してもらうことはできませんか。

回答します
所得税の年税額としては、減額(安く)になっています。
説明が分かりずらかったようで、申し訳ございません。
年末調整は年間に預かった所得税との清算なので、年末調整時に追加で徴収されたとしても、年間では所得税は少なくなっています。
意味がないわけではありません。誤解を受けたようでしたら申し訳ございません。
もしも、還付として受けたいのでしたら、給与では「障害者控除」を受けずに確定申告にて還付を受ける方法もありますが、貴方の手間が増えますので、お勧めいたしません。
米森先生
ご返信ありがとうございます。
住民税は別途で減額されているみたいですし、
所得税も本来払う金額(障害者控除されていない金額)よりも年末調整で徴収されても所得税が年間では少なくなってるのでしたら、障害者控除の意味はありますね。
確定申告で還付を受ける場合はやはり個人でやるのは難しいでしょうか。
税理士さんのお力がないとだめでしょうか。

回答します
国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」を活用されれば難しくは無いと思います。
「確定申告書作成コーナー」は毎年は年明けにリリースされます。
私個人の意見としては、毎月の源泉と年末調整での精算をお勧めします。
米松先生
了解しました。
先生がお勧めされているのですから今のままがいいんだと私も思います。
なのでこのままにしておこうと思います。
去年・一昨年と年末調整で賞与からなぜこんな高い金額がとられているんだろうと
思っていたことが解決できました。
(それまでは毎年、返金があったのですが・・・)
来月、賞与ですのでまた高い金額が徴収されていると思うとですが・・・
年間では安くなっていいるとのことで安心しました。
いろいろとありがとうございました。

ご安心していただき、良かったと思います。
どうか「源泉徴収票」を確認してみてください。
給与の金額にあまり変動がないようでしたら、「障害者控除」を受ける前に比べて源泉所得税額は減少していると思います。
本投稿は、2020年11月16日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。