源泉徴収票記載後の変更について
パートとフリーランスで働いています。
夫の会社の扶養控除のためとパート先にて源泉徴収票を記載提出しましたが
フリーランス分の12月の収入が10万円ほど上がる可能性がでてきました。
扶養控除(加えても48万円以内です)にもパート先に提出した所得税?の計算にも影響がない額なのですが
影響がない場合は訂正の必要はありませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
「源泉徴収票」の補正ではなく、ご主人の年末調整時に提出した「配偶者控除等申告書」の配偶者の所得の記載金額が変わる可能性があるとのご相談ですね。
配偶者や扶養親族の所得金額は、年末調整時に「見積額」を記載しますので、見込みの金額に変更があり、控除額などに影響がある場合は、年明けに再年末調整を依頼することになります。
特に控除額に影響がない場合は、特に「配偶者控除等申告書」の記載内容の変更(訂正)は必要ありません。
※もともと、「見積額」を記載することになっていますので、心配には及びません。
また、貴女がパート先に提出した「基礎控除申告書」の所得金額に記載した見積額にも変更があったということになりますが、この場合も、基礎控除額に異動があるようでしたら、本来は変更が必要ですが、貴女が「確定申告」をされるのであれば、確定申告上にて補正がされますので訂正(再年末調整)は必要ありません。
本投稿は、2020年12月01日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。