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配偶者控除及び寡婦控除の適用について

年末調整の配偶者控除について教えてください

R2年の2月に夫を亡くしました。
いつもは年末調整の際には夫が配偶者控除の適用を受けていました。
しかし、夫が亡くなったことにより代表者が私となりました。
そこで質問なのですが、R2年度の年末調整において、私は配偶者控除を適用することはできますか?
また、寡婦控除の適用は重複適用できますか?

夫は退職金なしで、亡くなるまでの給与総額はは40万ほどでした
私の給料総額は300万円ほどとなります
私も夫も給料以外の収入はありません

どうぞよろしくお願いします

税理士の回答

令和2年においては、配偶者控除と寡婦控除が受けられます。

本投稿は、2021年01月19日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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