アルバイトの掛け持ち 甲乙について
大学2年生で、今月から(契約したのは先月)アルバイトを掛け持ちしています。
大学1年のときに始めた家からすぐ近くのAでは1年間働いて今も続けており、今月から始めた学校から近い方のがBとします。
去年は掛け持ちをしておらずAだけだったので心配事はなかったのですが、今回Bを始めて契約をする際に源泉徴収票?のようなものを記入するように言われて、甲乙を選ぶときに、メインで働くのが学校から近いBの方だと思って甲欄を選択しました。しかし、コロナの影響でオンライン授業になったり思ったより大学が休みの期間が長いこともあり、やっぱりAの方がメインだと思うようになりました。このような場合、Bを今から乙に変えることなどは店長に相談すれば可能なものなのでしょうか。また、Aの方に掛け持ちのことは言っていないので、今どちらにせよ両方とも甲になっているのではないかと思います。放置していたら年末に両方とも年末調整をするようなことになってしまうかもと思い、分からないことだらけで不安なので教えて頂きたいです…。ちなみにまだBからはお給料は貰っていません。今月末締めで来月振り込まれます。今月中に店長に相談すればAがメインのままでいられるのでしょうか。あとは仮にBが甲のままだとしても、Aの方には年末調整のときにBの方でやって貰うことを伝えれば平気なのでしょうか。長く読みにくい文章になってしまってすみません。回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

境内生
お話では現状はAもBも甲欄適用になっているようですね。今後Aが甲欄にするのならばBに早めに乙欄適用であることを知らせてください。源泉徴収税額が変わります。なお、二か所給与になるのでAとBからもらった源泉徴収票を使ってご自身で確定申告になります。
Aが甲欄でBが乙欄になっても掛け持ちの場合確定申告を自分で行わないといけないのでしょうか。去年はAの方が年末調整を行ってくれていました。

境内生
例えば甲社を6月にやめて6月までの分の源泉徴収票を年末まで勤めた乙社で合算してもらうことができますが、両社とも年末までやっておられるわけですので実務的に合算はできません。昨年はA社しかお務めをしていないのではないでしょうか。
もう一度確認し直してみたのですが、昨年Aの方では扶養控除申告書を提出して、収入も毎月88,000円?より低かったので源泉徴収されていませんでした。今年も月88,000円を超えて勤務することはAB合わせても無い予定です。この場合でも甲乙は関係あるのですか。そして確定申告は必要になるのでしょうか。

境内生
ルール上は2か所で勤務する場合、片方は甲欄、もう一方は乙欄になり、乙欄は源泉所得税は徴収されますので、最後は確定申告をして還付してもらうという流れになります。
本投稿は、2021年05月24日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。