年末調整「給与所得以外の所得合計」欄の記入について
今年仮想通貨で200万円ほど利益がありましたが、まだ細かい計算が終わっていないため金額が確定しておりません。
以下のとおり年末調整および確定申告を処理しようと思うのですが問題点はございますでしょうか?
①年末調整の配偶者控除等申告書にて、給与所得以外の所得合計の欄に、見込み額として少し多めに250万円と記載して提出。なお給与所得は500万円なので、所得制限には抵触しない。
②仮想通貨の利益計算が終わった。確定申告にて、仮想通貨の利益210万円を申告。なお住民税は「自分で納付する」とする。
以上となります。
特にお聞きしたいのが、年末調整にて見込み額を提出し、その後金額が確定した際に、見込み額よりも実際の金額が低くても修正の申告はする必要はあるのか?また基本的な疑問でお恥ずかしいですが、年末調整で仮想通貨の利益見込み額を申告し、確定申告でも利益額を申告しても住民税など二重徴収されることはないのか?
長文で申し訳ありませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

①年末調整の配偶者控除等申告書にて、給与所得以外の所得合計の欄に、見込み額として少し多めに250万円と記載して提出。なお給与所得は500万円なので、所得制限には抵触しない。
見込み額でよい。大目に記載する必要もなし。
ある意味、大体でよい。
②仮想通貨の利益計算が終わった。確定申告にて、仮想通貨の利益210万円を申告。なお住民税は「自分で納付する」とする。
正しく認識しています。
以上となります。
特にお聞きしたいのが、年末調整にて見込み額を提出し、その後金額が確定した際に、見込み額よりも実際の金額が低くても修正の申告はする必要はあるのか?
ないと考える。
また基本的な疑問でお恥ずかしいですが、年末調整で仮想通貨の利益見込み額を申告し、確定申告でも利益額を申告しても住民税など二重徴収されることはないのか?
一切ありません。給与以外のところは、役場に行くことはない。
安心ください。
明快に御回答いただきありがとうございました。
お陰様で安心いたしました。
本投稿は、2021年10月27日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。