税理士ドットコム - [年末調整]個人なりした場合の外注費の支払調書 - 外注費の支払調書は、特に発行する義務はないと思...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 個人なりした場合の外注費の支払調書

個人なりした場合の外注費の支払調書

今年の7月に株式会社を解散し、8月から個人として、事業をはじめました。
事業内容はポストカード作成、販売などのデザイン業です。主に個人として活動している人に、外注としてデザイン依頼をすることが多いです。昨年までは、外注先に依頼し支払った1年間の金額の合計を年末調整のとき各人ごとに支払調書を作成、交付してきました。
今年は8月から個人となり、源泉の義務者でなくなったため、8月からの外注費は、源泉徴収していません。
支払調書の作成をどうしたらよいかわかりません。
1月から12月の合計で作成して、今まで通り外注先に交付すればよいのでしょうか?

教えていただきたく質問しました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

外注費の支払調書は、特に発行する義務はないと思います。発行を依頼された場合は、作成して発行することになると思います。なお、税務署には法定調書として提出します。

ご返答ありがとうございます。
税務署に提出する際は、こちらが法人から個人になったということに関係なく、
1年間に支払った総額を記入すればよろしいのでしょうか?

支払調書に記載する金額は、年間支払った総額になります。

わかりました。
ありがとうございました

法人の時と個人の時を区分して考えることになります。
法人の時については、これまでどおり「報酬等の支払調書」を作成・交付します。記載金額は、法人として支払った分の年間合計額です。
個人になってからは「外注費」ということですので、支払調書の作成義務はありません。


法人と個人では人格が違います。
また、「報酬等の支払調書」の作成・提出・交付義務があるのは源泉所得税の対象となったその支払いをした方です。個人では源泉徴収を行っていません(給与の支払がないため行っていないと考えての回答です)。
法人の時と個人の時を分けて考えると、上記のようになります。

外注先に対しては、法人の時の分の支払調書を交付すればよいことになります。
ただし、外注先によっては、確定申告のために収入金額の確認資料として支払一覧表等の作成を依頼してくるところもあると考えられます。依頼されたら対応するのか、又はこれまで支払調書を交付していましたので事前に作成してあげるのか検討してもよいと考えます。

本投稿は、2021年11月11日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236