税理士ドットコム - 青色専従者の年末調整について(iDeco加入で還付ありの場合) - ①還付金の支払は、12月の給与支払時に行います。②...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 青色専従者の年末調整について(iDeco加入で還付ありの場合)

青色専従者の年末調整について(iDeco加入で還付ありの場合)

青色専従者の年末調整について質問させてください。

私は個人事業主で、青色専従者である妻に対し毎月11万円の給与を支払っております。

その際、11万円満額を振込んでいて源泉所得税分(11万円の場合なので1,240円)を差し引いていなかったため、本サイトで相談させていただいたところ、差し引いていない分は戻してもらうようにとのことでした。

また、妻は毎月掛け金3万円でiDeCoに加入しているため年末調整をすることで源泉所得税分は還付されると理解しています。

上記を踏まえ、年末調整までの手順をご教示いただきたいです。

質問①
以下手順で相違ないでしょうか?
(1)源泉徴収していない分を戻してもらう
(2)年末調整を行う
(3)来年の給与支払い時、還付金を上乗せして支払う

質問②
納期の特例を受けており、上期分は納付済みです。
年末調整を行うことで最終的な所得税の納付額は0円になる(上期分が還付される)と思うのですが、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?

税理士の回答

①還付金の支払は、12月の給与支払時に行います。
②翌年に1/20までに、特例納付書(納付額0)を所轄の税務署に提出することになります。

出澤先生

ご回答いただきましてありがとうございます。

>①還付金の支払は、12月の給与支払時に行います。
年末調整で税務署へ
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済み通知書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
を納付、提出する前でも、今年の12月給与支払い時に上乗せすればよいと理解しました。

そうしますと、質問①の(1)と(2)は結果的に同額になるため、特に対応不要でしょうか?
それともやはり、同額であっても一旦青色専従者から返金してもらい、その後で還付金を上乗せする手続きを踏むべきでしょうか?
(本来、源泉徴収するのが正解と思いますので来年度からはちゃんと源泉徴収いたします。。)

>②翌年に1/20までに、特例納付書(納付額0)を所轄の税務署に提出することになります。
下期分は納付額0円で提出とのこと承知いたしました。
税務署にすでに支払っている上期分は、事業主(もしくは青色専従者?)に還付されることはないのでしょうか?

①同額でも返金をしてもらい、年末調整で還付します。
②税務署に支払った上期分は、年末調整において還付されます。

出澤先生

ご回答ありがとうございます。
①、②共に承知いたしました!

本投稿は、2021年12月02日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,277