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私が被保険者、父が契約者・受取人・支払者の終身保険の保険料を私が払ってると思ってました。

私が被保険者、父が契約者・受取人・支払者の終身保険の保険料を私が払ってると思い私が控除を受けていました。

どうしたらよいでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ひとまず、今年の分の申告からは、保険料支払者であるお父様が、生命保険料控除を受けるようにしていきましょう。

  所得税における生命保険料控除のことかと思いますが、生命保険料控除は支払った人が受けられる控除ですので、あなたが支払っていなかったとしたら、過去に適用した生命保険料控除を受けないとする修正申告をする必要があります。

回答ありがとうございます。

修正申告の仕方は、税務署にいけば教えて下さるのでしょうか。
また、その場合には今まで受けた控除費を返納と言うことでよろしいでしょうか?

 修正申告は税務署で相談指導してくれます。予約してお出かけください。
 修正申告書の中で納税すべき税額が計算されます。

ありがとうございます。

自宅最寄りの税務署で大丈夫ですか?
それとも保険料控除申請書を提出した税務署でないとダメなのでしょうか?
また、その際には保険料控除が分かる源泉徴収票などを持参した方がよろしいのでしょうか?

また分割で納税はできるのでしょうか?

質問が多くなってしまい申し訳ありません。

納税した際、勤務先の会社へ連絡はいくのでしょうか?

ご丁寧に回答してくださりありがとうございました。

税務署に相談してみます。

相談先はご自身の住所地を管轄する税務署です。
 年末調整で控除している場合は源泉徴収票が、確定申告で控除している場合には申告書の控えをお持ちになってください。
 分割納付は可能ですが、金利に当たる延滞税がかかります。
 税務署から会社への連絡はいきません。

的確に回答してくださいありがとうございます。

内心とても不安だったので、相談に乗っていただけて助かりました。

本当にありがとうございました。

さらに質問で申し訳ないのですが、
過年度分があった場合には延滞税は適用されるのでしょうか?

納税するのは源泉徴収票の保険料控除の額という認識でよろしいですか?

〇 過年度の延滞税
  原則かかりますが、僅少な場合には免除されます。
  詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.9205をご覧ください。
〇 源泉徴収票
  認識のとおりです。

質問が尽きず、すみません。

控除を受けたことが分かる源泉徴収票もあるのですが、廃棄してしまって手元にない年度の源泉徴収票もあります。その場合にはどうしたら良いでしょうか?
保険料等記載の契約書を準備してもダメなのでしょうか?

 紛失した源泉徴収票については、勤務先から再発行してもらってください。
 再発行してもらえない場合には所轄税務署に相談するしかないでしょう。
 保険料のみが判明しても給与支給額や税額等が不明ですと申告ができません。

分かりました。
ありがとうございます。

この相談でいただいた回答をもとに申告してみます。

お役に立てたとすれば幸いです。

本投稿は、2021年12月11日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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