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年末調整の還付金 毎月源泉税納付 12月還付

以下の場合の対応方法についてご教示ください。

年末調整の還付金 
毎月源泉税納付で12月に従業員へ還付

上記の際に年末調整で還付する金額が12月の給与支給時に徴収する源泉所得税
よりも多くなっている場合に
一旦会社側で12月に従業員に還付し,
その後は翌月以降い月以降の源泉所得税の毎月の納付時に
税務署に納付する税額から充当していく形になるのでしょうか。
それとも何か特別な届出等を事前に提出したりするのでしょうか。

税理士の回答

12月分の徴収高計算書に、年末調整による超過税額(5)に▲〇〇円、本税と合計額に0円と記載して税務署に提出します。
1月分の徴収高計算書の年末調整による超過税額(5)に12月分から引ききれなかった金額を上記と同様に▲〇〇円と記載して、差引の金額を本税と合計額に記載して納付します。

本投稿は、2022年01月23日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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