生命保険料控除について
何年か前の年末調整で、生命保険料控除を申告しました。
私が契約者となっている生命共済で、別世帯(結婚したため別居)の父の口座で支払っているものですが、就職してから(就職した年)の分は私の分だけ現金手渡しの形で支払う形で払いました。(現金なので通帳の入出金のような記録はありません)
その後、その支払い方法でよかったのか心配になりいろいろ調べたところ、生命保険料控除は口座で引き落とした人(この場合は父)にしか使えないような文面を見て、税務署に確認しました。(問題があるなら支払いたいと思い)
税務署の方は、そのような支払い方法でも私に現金での支払能力があったなら大丈夫というような解答だったと思います。(何年か前に聞いたので間違っているかもしれません。その場合は申し訳ありません。参考にはしないでください。)なので安心していたのですが、最近また心配になる文を見たため不安です。
このような支払いで税理士の方から見て問題はあると思われますでしょうか。また、何年前に申告したものか忘れてしまったのですが、もし不正のような形になった場合何年前まで問題になるのでしょうか?その場合はどのようなペナルティ、手続きになるでしょうか。
年末調整はしていますが確定申告はしていません。
わかる範囲で結構ですのでお答えいただきたいです。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
特に問題はないと考えます。あなたが現金を渡しているので、あなたが支払ったことになると思います。
特に心配することはないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
税務署の方には、契約者が私の名前で、保険料を口座で引き落とししている父が別世帯(結婚を機に別居し苗字も違います)であるということを伝えたか覚えがあいまいなのですが、ここの部分は問題ないでしょうか?
控除を受けられる人は必ずしも保険料を口座で引き落とされた人でなくても、その人に現金手渡しでも私が払ったなら大丈夫ということとなりますでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いします。
※私の方の文章(質問文・返答文)は記憶が曖昧であり正しくないこともあるかもしれないので閲覧された方は参考にされないようお願いしたいです(税務署の方からの解答など)。年末調整や税金関係に知識が全くないので申し訳ありません。
補足で何度も申し訳ありません。
父の関係性ですが、生計は別で、扶養などの関係はありません。
先の返答で追加でさせてもらった質問2点ですが、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

丸山昌仁
保険料を支払った人です。契約者は誰でも構いません。
生計は問わない、配偶者やその他の親族となっているはずです。但し、通常は生計を一にする親族間ですが、そこまで限定されていないと理解しています。とにかく実際に支払った人が問題になります。
回答ありがとうございます。
生計は問わないのでしたら生命保険料(生命共済)が生計別・別居の父の口座から引き落としでも、私の分は自分の現金から支払っていれば問題ないという考えでよろしいでしょうか?
通常は生計を一にする親族間というのが少し気になったのですが、この部分で今後問われることも可能性としてはあるのでしょうか?
心配しすぎるもので、何度も申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
そのとおりです。保険料を支払った人です。生計を一にすることの意味ですが、保険の受取人は親族でないと生命保険料控除には該当しないはずです。そのようにご理解ください。
回答ありがとうございます。保険料を支払った口座の人しか控除を受ける資格がなく、私の現金手渡しではだめなのか…と思ってしまったので、少し安心いたしました。
保険の受取りは父ではないと思われるので、その点は大丈夫でしょうか?入院等をしたら自分に支払われるような保険です。死亡時も支払いがあったと思いますがそこは生計を一にしている家族が受け取ることとなると思われます。(現在は私の口座から支払いに変更しています。)これでよろしいのですかね?
理解が悪く大変申し訳ありません。お答えいただけるとありがたいです…。

丸山昌仁
あなたが支払って、親族であるお父さんが受取人なら問題はありません。これは普通の保険契約です。この形なら大丈夫です。
すみません、複雑に考えすぎてしまいました。ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2022年04月10日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。