数年前の年末調整に対する修正方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 数年前の年末調整に対する修正方法について

数年前の年末調整に対する修正方法について

令和元年と2年の社会保険料に徴収ミスがあることがわかりました。
従業員へ過納分を返還した後、会社が社会保険料部分を修正した源泉徴収票を作成、従業員へ確定申告をお願いする流れでよいか税務署へ問い合わせたところ、
税務署から、会社が追徴税額を支払い、修正にかかる各種書類を提出するように指示がありました。
4月から人事担当になったため、「修正にかかる各種書類」が何がよく理解できておりません。
また、この作業を行えば、従業員は確定申告する必要がなくなるのでしょうか。
退職した職員もいるため、できるだけ職員への負担は減らしたいと考えております。
手順等、ご教示ください。

税理士の回答

  回答します
 
  税務署から「会社が追徴税額を支払(う)」という話ですので、従業員の社会保険料控除額が減少し、年税額の差額として納税が発生するとの認識でよろしいでしょうか。

  源泉所得税の追加納付に関しては、「源泉所得税の納付書(徴収高計算書)」に追加納付税額を記載して納めることになります。
  正しい納め方は、毎月の納税額が変わるのであれば、毎月の納付書を作成して税額だけ記載しての納付になります。
  ※金額が少額の場合は、年末調整の不足分として納付することも可能だと思われますが、この点については税務署とご相談ください。

 退職された方の分も、追加納税分を会社が本人から預かり、納めることになります。

 なお、源泉所得税の追加納付の場合には「修正にかかる各種書類を提出」はないはずですが、年末調整関連で提出された書類として
 法定調書の合計表 及び 提出した源泉徴収票の「訂正」
 市区町村に提出した「給与支払報告書」の「訂正」が必要になるという説明だったのではないかと思われます。
 
 退職された方の「給与支払報告書」に関しては、その旨を併せて市区町村にお伝えください。詳しい方法につきましては、各市区町村にお問い合わせください。
 訂正された「給与支払報告書」に基づき、住民税の訂正がされ、追加納付の連絡が会社又は本人に通知されることになります。
 (特別徴収のため、原則は会社に「変更通知」が届くことになりますが、市区町村によって異なる可能性があります)
 
 また、従業員の方によっては、医療費控除などで確定申告をされた方がいた場合には、修正申告書又は更正の請求書により補正をしてもらうことになります。
 確定申告をされていない場合は、会社の手続きで終わります。
 修正申告書 : 納税額などが多くなっり、還付金額が少なくなった時の手続き
 更正の請求 : 納付税額が少なくなったり、還付金額などが多くなった場合の手続き

 もしも、源泉所得税の追加納付ではなく、「源泉所得税の還付」の場合は、
 「源泉所得税の誤納額還付請求書」を提出することになります。
 そして、この場合は「修正にかかる各種書類」の添付が必要になります。(正確には誤納が生じたことは分かる書類)
 具体的には
 各人ごとの「社会保険料控除額が誤ったことが分かる書類」及び各人に返納した額がわかる書類
 それに伴って計算した、各人ごと及び全体の、訂正前の「源泉徴収簿」と訂正後の「源泉徴収簿」など、源泉所得税の納付書の控えの写し等を添付する必要があります。
 ※「誤納が生じたことが分かる書類」の添付のため、「分かる」書類を添付しないといけません。

 法定調書や給与支払報告書の訂正の仕方は同じです。

 国税庁HPから参考に
 「法定調書の作成と提出の手引き」から、訂正方法の箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/PDF/09.pdf
 給与支払報告書の訂正方法は、参考に横浜市のQ&Aを添付します。
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/zaisei/hojin-kazei/20211022104041021.html

ご回答ありがとうございます。
源泉所得税の追加納付になるので、各帳票の訂正を行っていきます。
わかりやすいご説明、本当にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 大変でしょうが、頑張ってください。

本投稿は、2022年06月16日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,182
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,529