電子データの保存方法
freeeを使用しており、ファイルボックス機能で電子データを保存していますが、CSVファイルはfreee上で「CSV」としか表示されず、ダウンロードしなければ中身を確認することができません。ダウンロードしたものは問題なく開けます。
売上を取引登録する際、証拠として売上の詳細が載ったCSVファイルを添付したいのですが、上記のようにダウンロードして中身を確認することができれば、電子データを適切に保存していると言えますでしょうか。
税理士の回答
山口勝己
そのCSVデータをどのように入手したかによると思います。
ご自分で作成されたので無ければ、ダウンロードして中身を確認できる状態であれば、電子帳簿保存法の「真実性」および「可視性」の要件を満たしており、適切に保存されているとみなされます。
freeeのファイルボックス上でCSVの中身が直接プレビューできないのは仕様ですが、以下のポイントが押さえられていれば法的に問題ありません。
1. 電子帳簿保存法における「可視性」の要件
電子データ保存において重要なのは、税務調査などの際に「速やかに中身を表示・出力できること」です。
freeeからダウンロードしてExcelやメモ帳などで内容を確認できる状態であれば、「速やかに出力できる状態」に該当します。
freee上でのプレビュー機能の有無は、保存の有効性に直接影響しません。
2. 取引登録との紐付け
売上の取引登録(仕訳)に対して、証拠となるCSVファイルをファイルボックスから添付している運用は、「相互関連性の確保」という観点でも非常に望ましい方法です。
3. 注意点:検索要件の確保
CSVファイルの内容がfreee上で見えない場合でも、後から特定の取引を探せるようにしておく必要があります。以下のいずれかの方法で対応してください。
ファイル名の工夫: CSVのファイル名に「日付_取引先_金額」を含める。
freeeの属性入力: ファイルボックス上で、そのCSVに関連する「取引日」「発行元(取引先)」「金額」を正しく入力・登録しておく。
ご自分でCSVデータを作成されたのであれば、作成の元になった帳票類を仕訳に紐付けておけば良いのだと思います。
とても分かりやすくご説明いただきありがとうございます。自分で作成したものではないため、属性を入力し、仕訳に添付しようと思います。大変参考になりました。
山口勝己
参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月21日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







