税理士ドットコム - [給与計算]新規設立した一人会社の役員報酬の定期同額給与の要件 - 設立時の定額報酬を定めた法令はありませんので、...
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新規設立した一人会社の役員報酬の定期同額給与の要件

【前提】
・2022年12月1日設立、決算月は11月
・役員一人の会社
・役員報酬は当月分を当月25日支払い
・賞与無し

【質問】
創業直後の一人会社の代表取締役です。可能な限り自分自身が受け取る役員報酬の支払いを後回しにしたいのですが、定期同額給与の要件を満たして役員報酬は全額損金算入したいと考えています。そこでお伺いしたいのですが、定期同額給与として認めてもらうためには役員報酬を決定する決議を3か月以内に行わなければいけないというのは理解していますが、3か月以内に決議さえしていれば役員報酬の支給を開始する時期はいつでもよいのでしょうか。具体例を挙げると、以下の1~3のケースは、全て定期同額給与の要件を満たしているのでしょうか?それとも2や3のケースは定期同額給与の要件を満たしていないのでしょうか?アドバイス頂けますと幸いです。また、可能であれば根拠条文などを教えていただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。

1. 2023年2月末日に「2023年3月分から社長の役員報酬を月額〇〇円とする」という趣旨の決議をし、3月25日に3月分の役員報酬を支払う。
2. 2023年2月末日に「2023年4月分から社長の役員報酬を月額〇〇円とする」という趣旨の決議をし、4月25日に4月分の役員報酬を支払う。
3. 2023年2月末日に「2023年5月分から社長の役員報酬を月額〇〇円とする」という趣旨の決議をし、5月25日に5月分の役員報酬を支払う。

税理士の回答

設立時の定額報酬を定めた法令はありませんので、前提条件の場合、2023年2月末までに定額報酬を決定し、2月の支払いから定額を支払うことが必要になります。従いまして、ご記載のいずれの案も役員報酬が損金計上できなくなるとご理解ください。〔法人税法施行令第69条 定期同額給与の範囲等〕

初年度から業績予測は難しいと思いますが、所定の条件を充たせば期中に減額して損金計上することも可能ですので、当初は上記に従って処理していただくのが良いかと存じます。

国税庁の「役員給与に関するQ&A」のQ2では、質問文に記載したケース1の場合であっても全額損金算入可能という風にされているように見受けられるのですが、いかがでしょうか(以下にリンクあり)。前提条件等に関してQ&A記載のものと違いは無いように思うのですが、何か違いがあるのか、ご教示いただけますと幸いです。

国税庁リンク
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

ご記載の前提には当月分を当月支払という整理にされているので、翌月払いという整理をすれば認められる可能性もあるかもしれません。
実務上、設立2期目以降はQ2の通り実施されている企業が大半だと思います。
ただし、Q2に記載されているのは定時株主総会を前提としており、設立直後の臨時株主総会について記載されたものではありませんので、損金計上が否定される可能性は残ります。
否定された場合の金額の影響が多いので、採用される場合は税理士と相談の上ご判断されてください。

本投稿は、2022年12月09日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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