単発アルバイトの給与支払報告書
お世話になります。配偶者が個人事業主で経理を手伝っているものです。
給与支払報告書の提出範囲について伺います。
R4年度はアルバイトをお願いしている方が10名ほどいました。
中には定期的に入っていただいている方もいますが、ほとんどの方が年間で1~3回程度の勤務日数で、支給額も3万円以下です。
そのよう単発の方は、今年度も仕事をお願いするかわからない方です。
給与支払報告書の提出は、退職者で30万円以下の者は提出の義務はないということですが、退職という形式はとっていないので、今年度も継続するか不明な方でもやはり提出義務はあるのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

正式な退職者で30万円以下の者は提出の義務はないですが、そうでなければ金額に関わらず提出の義務があると思われます。
出澤先生、いつも迅速なご回答ありがとうございます。
やはりそうですか・・・
勤務日数が少ない方はマイナンバーを提出していただいていない方が多く、期限までに取得が難しそうなので、退職者として扱いたいな、とちょっと邪な考えがありました。
取得が難しい場合は提出されない経緯を報告すればよいということを見聞したので、努力してみます。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年01月15日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。