社会保険料
給料の締めが末締めの25日払いとします。
退職者が去年の12月30日とした場合、1月25日の給料で
社会保険料は控除するのでしょうか?
退職者が国保に入った場合12月31日からとなると思うのですが、
この場合、12月分の社会保険料は会社は負担なしとなるのかどうか
教えてください
税理士の回答

社会保険の控除の始まりがどうか、翌月に差し引くという計算なら、1/25は差し引かない。1/25日は引きません。
会社が支払うのは、11月分までになると考えますが。
12月に控除するのは、11月分の社会保険料です。下記参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html
ページID:150020020-876-494-092
更新日:2012年3月30日
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従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。
従業員の方が月の途中で退職した場合は、退職月の前月分の保険料を退職月の給与から控除し、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。
賞与に対する保険料は、支給する賞与から控除することができます。退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。
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本投稿は、2023年01月24日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。