法人設立 個人名義の車しかないので、経費にできないため通勤手当をつけたいです。
個人事業主から法人設立準備中です。
通勤手当について、税理士さんが労務士さんか
どちらに相談すれば良いかわからず、こちらで失礼いたします。
通勤手当について
通勤、現調に行くのに車は必要です。
が、私用車しかなく、私用でも使っているため按分すると
会計上、役員貸付金、役員借付金
を使用しないといけないと思うのですが、
よく思われないと言うことを目にしました。
そこで、車両費は経費にせず、
少しでも通勤手当(片道10km未満¥4,200)を
付けたいなと考えているのですが、
(流石に全て実費ですと家計が崩壊します)
個人、会社共にデメリットはありますでしょうか?
また、私用車で通勤、現調に行った場合、
例えば、合わせて
片道10km以上15km未満移動していた月は¥7,200を支給できるのでしょうか?
(現調はあくまで通勤ではないため不可?)
わかりづらい文で恐縮ですが、
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
役員借入金は問題ありません。会社の資金繰りがキツければ、自分の金を入れられるのね、という評価なので、個人資産がある方なら何の問題にもなりません。
問題視されるのは、役員貸付金です。会社の資金が役員個人に流れていることを意味するので、銀行はめちゃくちゃ嫌がります。だって、会社に金貸したら、役員が私消してしまうわけですよね。貸すわけないじゃないですか。なので、私用のものを会社で実際に使っていて、経費化するなら、役員が会社に資金を投下して、経費にするタイミングで、役員借入金を返済してもらうのが通例です。
通勤手当の支給は、ご記載のように支給することは可能ですが、通勤手当規定を作って下さい。従業員を採用した場合には、従業員にも同じ基準を適用することが必要になります。あまりおススメはしたくないですね。
そうなのですね!
個人資産と言うか、役員報酬の中(生活費)から出しても問題ないでしょうか?
流れとしては、
役員が会社に資金を投下
預金/役員借付金 で計上
ガソリン代
車両費 /未払金
役員借付金 で計上
同じタイミングで
役員借付金/預金 で計上
と言う認識でしょうか?
本投稿は、2023年03月25日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。