法人口座開設前の給与振り込みについてのご相談
【背景】
- 法人を設立したばかりで、まだ法人口座の開設ができていない状態
- 給与支払日が毎月25日で、今月25日に給与の支払いを行いたい
- 法人の従業員は代表社員(私)の一人のみ
- 資本金は一旦、個人の口座に入っている状態
【質問内容】
法人口座がない状態で、代表社員の自分に対して給与支払いを行いたい時は、
1. 資本金が入っている個人口座Aから、別の個人口座Bに対して25日に源泉徴収済みの給与を振り込み
2. 勘定科目としては個人口座Aで振り込んだ際に、借方に未払費用(控除後の給与支給分)、貸方に役員借入金にして計上
3. 法人口座を開設後、法人口座から役員借入金を返済できる状態になったら、借方に役員借入金、貸方に普通預金として返済した分を計上
という形で問題ないでしょうか?
※この方法以外にも、もっといい方法がありましたらご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
1.法人口座がないのであればそのようにせざるを得ないでしょう。
2.設立発起人の個人口座に払い込んだ資本金は既に法人の財産であって、設立発起人個人の財産ではありませんから役員借入金ではありません。仕訳は(借方)役員報酬/(貸方)現金、預り金です。
3.設立時に設立発起人の口座にある資本金は(借方)現金/(貸方)資本金と仕訳しますので、法人口座開設後は設立発起人の口座に残っている払込資本金を(借方)普通預金/(貸方)現金と仕訳します。
本投稿は、2023年05月16日 05時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。