給与計算について
従業員の給与計算について教えてください。
生活保護者を従業員とした場合、給料計算はどうしたらいいのか。(生保は、税金を支払わなくていいが所得税は引くべきなのか)
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
給与の受給者が生活保護者であるなしにかかわらず、通常の従業員と同様の源泉所得税の計算となります。
生活保護者の税金が課せられないのは、福祉事務所から支給される「生活保護費(保護金品)」となります。
(生活保護法第57条(公課禁止):被保護者は、保護金品を標準にして租税その他の公課を課されることはない)
ただし、住民税などは一旦課税された後に免除を受けることができるとされています。所得税にはそのような規定はありません。
なお、生活保護費の判定をする際に税金分は「必要経費」として控除するため、生活保護費の計算上は問題がないと聞いています。
生活保護費関係の詳細は、その方のお住まいの福祉事務所にご確認ください。
従業員の生活保護を廃止してもらうようお願いする傾向に決めました。ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
>従業員の生活保護を廃止してもらうようお願いする
⇒ とてもナイーブなことになるため、慎重にお願いします。
生活保護は、税金だけではなく医療費などの負担も免除されるため、本人にとっては痛手となります。
慎重に、よく話し合ってください。
本投稿は、2023年09月24日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。