税理士ドットコム - [給与計算]毎月減額支給してきた変動役員報酬の定額修正の手法について - 既に行ってしまっている過去の事実なので、ご記載...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 毎月減額支給してきた変動役員報酬の定額修正の手法について

毎月減額支給してきた変動役員報酬の定額修正の手法について

前略
お世話になります。
会社設立(5月設立、9月決算)して間もない代表取締役です。
役員報酬の修正仕訳についてお尋ねします。

6~9月まで毎月変動する(出勤簿により減額)報酬を受領してきました。

この度、あるところあから会社法上の役員報酬の定義に違反するから定額に修正すべきだと言われてます。

個人的な案ですが各月の仕訳を以下の通りにすることは可能でしょうか?(好ましくないとは思いますが)
過去仕訳を修正し「役員報酬を増額して全て¥205000(設立当初決定)にする」と同時に差額を「未払い役員報酬」にする。」
eg.
役員報酬 205000 cash      100000
         未払い役員報酬  105000

翌期
期首に 「未払い役員報酬」を「雑収入」に振り返る



「役員報酬の損金算入を一定にする」ためですが過去事実を曲げるのは難しいですね。

ご指導よろしくお願いいたします。

税理士の回答

既に行ってしまっている過去の事実なので、ご記載のようなことは偽装行為になり出来ないと思います。
法人税法上、損金算入となる役員給与は会社経営を行う上で知っておかなければいけない基本のひとつです。

役員報酬が定額というのは、法人税を計算する上での経費計上の定めで、会社法上は違反ではありません。合法です。
なので、過去の役員報酬を修正する必要はなく、現状のまま、損金不算入額を計算すれば済む話です。

法人税法の定めは、私法上の取引を規制するものではなく、法人税を計算する場合の定めです。過去の私法上の金額を改ざんすることは違法であって、取るべきではありません。

前略
迅速なご回答誠にありがとうございます。
基本的に長年経理を歩んできた自分としては「過去事実を曲げる」行為は好ましないとは思っていましたが2先生のご説明を読んで納得「眼から鱗」でした。即ち、損金不算入すればよいことなんですね。
これについて指摘した人への説得が大変ですが、努力します。
何はともあれ、自身の認識不足が判明しこのような難題を理解できて喜びを感じます。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月04日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,224