税理士ドットコム - [給与計算]社内外注としての取り扱いについて - ご質問は税法や会計に関することではありませんの...
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社内外注としての取り扱いについて

同じ会社で給与以外に社内外注先として報酬を受けることは可能なのでしょうか。
私一人で労務管理・経理の実務をしており、社内規定は社長とお気に入りの現場職の人らで改定等している会社です。

今回、その人らで兼業規定を作って、他の会社の役員・会社員、自営業を営むことを、社長承認であれば可能になったのですが、その中に、
『自社との労働契約とは別に業務委託契約を締結し業務を請け負うこと』と記載があり、社長に詳細を聞くと
当社はみなし残業40時間のため、残業代が出ないので、残業代の代わりに手取りを増やしたい社員は当社の労働契約とは別で業務委託契約を交わして外注先として当社の仕事を請け負い、その報酬は給与とは別で支払うことにした。とのこと。
(当社は賞与がないので)賞与の代わりにもなるし、新しく外注先を探す手間が省けるメリットがある。
とのことでした。

ネットで見ても、周りでもあまり聞かない事例になりますので、同じ会社で従業員+外注ということは可能なのかご教示いただけますでしょうか。

税理士の回答

ご質問は税法や会計に関することではありませんので税理士の専門外になります。
労働法務に詳しい弁護士か労働基準監督署にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
(専門外ですが、雇用契約に基づき会社の指揮命令下で働く使用人と業務委託契約を締結するのは無理があり、労働基準法に抵触する可能性があると思います。)

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
相談内容が専門外とのことで申し訳ありません。
管轄の労働基準監督署に相談しまして、カッコ書きでいただいた内容と同じ見解の回答をいただきました。
ありがとうございました。

労働基準監督署は労働関係法令に違反する罪に対して司法逮捕権という強力な権限を有していますので、ある意味、税務署より強力な権限を有していますから、労働者に不利益となる事案については厳しく対応すると思います。

本投稿は、2023年12月05日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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