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インボイス登録者です。歩合報酬への税込み税抜きについて

インボイス登録をし現在ネイルサロンで業務委託契約をしています。
報酬に関しての契約書の内容は、
税抜技術売上から50%と記載されております。
1人のお客様売上から税抜価格50%の金額からまた消費税が抜かれた金額が報酬となっています。

これは契約書上税抜価格となっていても
二重で引かれている状態だと思うのですが
覆すことは出来ないのでしょうか?


またネット機能でポイント利用があったとしても(店舗には引かれたポイントは戻ってくる)お客様から受け取った金額が技術売上となります。
その点も実質50%ではなくなるのではないかと疑問もあります。


文書が分かりづらいところもあるかと思いますが宜しくお願い致します!

税理士の回答

 お考えのとおり、税抜きを2回するのはおかしな処理で、記載された契約内容とも異なるのではないかと思われます。
 しかしながら、税務計算が異なるというものではなく、お店と質問者様との合意(契約)がどうなっているか、その合意通りにされているかの問題ですので、お店と直接お話になったほうがよろしいかと思います。
 なお、このような事業者間の契約解釈については、税理士ではなく弁護士の職域になってしまいます。

ご回答頂きありがとうございます。
お客様売上の税金と(10%)
私が完全歩合制で外注費となるため
そちらの税金(10%)も抜かれていた様でした。
収入が低いので税金対策について調べてみます。

 質問者様もインボイス登録をされているので、消費税を請求することは、むしろ当然です。
 例えば、ユーザーに対する売値が10,000円としたときに、お店は11,000円の請求をします。一方、業務委託の質問者様は、10,000円の50%である5,000円に消費税を加算した5,500円を請求することになります。
 これを5,000円ちょうどしかもらえないのであれば、消費税の課税事業者であることを言って、加えてもらうよう交渉するべきです。
 (仮にお店が質問者様に対して、5,000円ちょうどしか支払わなくても、お店はさらに税額控除を行うと考えられます。)

ご回答ありがとうございます。

契約書には技術売上50%(内訳)とあります。

1人のお客様売上税込10000円の場合8264円(税金を2回引いたぶん)から
50%といただく計算になっております。

こちらの計算は正しくないと言うことでしょうか?

理解力がなく申し訳ございません。

ぜひご回答頂きたいです。

8,264円×1.1×1.1=999.44円・・・確かにそんな感じですね。
 技術売上げとは、消耗品を含まないのでしょうか?例えば、合意に基づいて、シャンプーなどの利用料を引いているということはないのでしょうか?
 もしそうであれば、一つ目の10%は、なんとなく理由になるような気もします。

何度もご回答頂きありがとうございます!


消耗品は含まない分
ネット予約でのポイント利用分が抜かれている
技術売上となっています。

技術売上税抜50%なので
①お客様売上の税金と②外注費としての税金です。


先程ご指導頂いたように
課税事業者であるとこを伝えた場合でも
承諾を得れなければ
このような計算になってしまうのでしょうか?

インボイス登録をしなければ
業務委託契約が出来なかった為登録しております。

貰える金額が低い為少しでも
対策出来ればと考えております。

何度も似た質問で申し訳ございませんが
ご回答お待ちしております。

宜しくお願い致します。


 最終的には、税務ではなくお互いの合意になります。その合意に基づいて、税額計算をすることになります。
 ただ、インボイス登録を求められ、インボイス登録をしたのですから、当然に消費税分を乗せて請求しても、何か言われる筋合いはありません。
 顧客から得た代金から二重に消費税相当額を引き、さらに仕入税額控除をしているのであれば、お店側は三重に契約外の利益を得たことになります。
 だからと言って、税金が過少に計算されているかは、別問題です。
 お店側は、金を払う側と言っても、承諾するのではなく、業務委託契約のとおりに契約を守っているかです。
 この交渉は、税理士の業務範疇ではなく、弁護士の業務範疇になります。直接お店のオーナーと話してらちがあかなければ、弁護士ドットコムか、市役所等の法律相談でアドバイスをいただくのがよろしいかと思います。

何度もご相談のって頂きありがとうございます!

相談場所もわからなかったので
まずは区役所に行って見ます。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月07日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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