期首から3ヶ月以内の役員報酬変更について
10月決算の法人です。
1月に役員報酬を増額予定ですが、以下の流れで行えば損金として認められますでしょうか。
①1月までに役員報酬変更届を提出
②11〜1月分は変更前の給与を支給
③2月から変更適用開始(社会保険料、源泉徴収も再計算)
それとも遡って役員報酬を合わせる必要がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2023年12月26日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。