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期首から3ヶ月以内の役員報酬変更について

10月決算の法人です。

1月に役員報酬を増額予定ですが、以下の流れで行えば損金として認められますでしょうか。

①1月までに役員報酬変更届を提出
②11〜1月分は変更前の給与を支給
③2月から変更適用開始(社会保険料、源泉徴収も再計算)

それとも遡って役員報酬を合わせる必要がありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

定期同額給与でしょうか。
 法人税法施行令69①一イでは、要旨「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定」とされています。一方で、会社と役員との関係は委任契約に基づくところ、「その期間を経過した後」に報酬の支払時期が到来します(民法624②)。
 したがって、11月から3カ月以内の2月に改定の決議を行い、3月支給分から改定後の金額で支給することは問題ありません。
 なお、定期同額給与は、届け出の必要がありません。(改定決議の履歴は残しておいてください。)

本投稿は、2023年12月26日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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