同窓会の役員報酬に対する税金
高校の同窓会組織で役員を務めています。
高校に登校して事務作業を行なった際に、交通費と事務作業費として一回4000円程度いただいており、月に合計4万円程度いただいています。
現金で手渡されたり、口座に振り込まれたりとまちまちですが、この事務作業費に税金はかかるのでしょうか?
受け取る側がすべきことと、渡す側がすべきことの2点がわかると大変助かります。
税理士の回答

同窓会役員として受け取る報酬(交通費や事務作業費)は、原則として雑所得として課税対象になります。年間の合計収入が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
同窓会は「人格のない社団」とされます。
給与などの支払をする「人格のない社団」も源泉徴収義務者になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
受け取る側(質問者様)がすべきこと
同窓会役員として受け取る報酬(交通費や事務作業費)は、原則として雑所得として課税対象になります。以下の点を考慮する必要があります。
雑所得の申告
年間の合計収入が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
雑所得として申告する際、収入から必要経費(例:交通費や文房具代など)を差し引いた金額が課税対象になります。
必要経費の計算
事務作業にかかった実際の経費(例えば、交通費など)は、雑所得の必要経費として控除可能です。そのため、経費の領収書や記録をしっかり保管しておくことが重要です。
渡す側(同窓会組織)がすべきこと
支払調書の作成や源泉徴収の作成
本投稿は、2024年08月02日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。