役員報酬の支払いについて
3月決算の法人です。
役員報酬の定期同額給与を行っています。
今年度3月(2025年3月分)の役員報酬の支払いが、資金繰りの関係で
出来ない可能性がある場合、3月に未払いで計上だけしておいて
4月に支払うということは可能でしょうか。
(期またぎ、定期同額給与的に…)
税理士の回答

定期同額給与は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
支給額となっています。
未払は支給されていません。
危険です。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
手元資金がなく、報酬が支払えない状況は
「業績悪化改定事由」にあたりますか?
当たる場合は、11か月分(2024年4月~2025年2月)を損金額に計上可能ということでしょうか?

手元資金がなく、報酬が支払えない状況は
「業績悪化改定事由」にあたりますか?
ならないと思います。
ので、いったん支払って、即借入をします。
支払う分を借り入れます。
宜しくお願い致します。1月だけのことです。
その翌月からは新しい年度になるので、報酬を減額すればよい。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年08月29日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。