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所得のカウントの仕方

個人事業主です。
事業所得が毎月約8万あります。

来年4月から給与での仕事が増えます。
おそらく給与の支払いは5月からになると思います。

この場合の所得の合計の仕方は
1月から12月の事業所得(発生主義)

5月から12月に手に入る給与所得の合計

と考えればよいでしょうか。

1月から12月の事業所得-経費

5月から12月の給与所得+交通費


130万を超えなければ夫の扶養にとどまり、社会保険料の負担はないと考えてよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
事業所得(収入ー必要経費)、給与所得(給与収入(交通費等含む)ー給与所得控除)の合計額が130万円を超えない場合には、社会保険上の扶養として取り扱われるものと思われます。ただし、保険の組合等ごとに取扱いが異なる場合がありますので、窓口に一度問い合わせるのが良いでしょう。

本投稿は、2024年12月03日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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