夫の会社と義父の会社での専従者給与について
夫と義父がそれぞれ法人で会社を経営しています。
今わたしは義父の会社で経理事務をしていてお給料を貰っています。
来年から夫の会社でも働くこととなり同額のお給料を貰う予定なのですが、夫の会社の方では副業があるので専従者給与にはなりませんか?
税理士の回答

義父とご主人がそれぞれ会社を経営している場合、
どちらかが個人事業主ということでの専従者給与ということであれば難しいと考えます。
両方とも法人であれば大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
両方とも法人です。
同額のお給料30.30だとしても大丈夫でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
勤務実態があり、税務調査の際に給与金額の妥当性が説明できれば問題ございません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月12日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。