通勤手当の課税について
【通勤手当を定額支給される場合】
社内のいろいろな事業所に行くこともあり、通勤定期の購入が難しいのですが、その場合の非課税の範囲はどのようになるのでしょうか。
なお、いずれの事業所も公共交通機関を利用しての移動を想定しております。
遠いところではGoogleマップで最大45km、近いところでは25kmほどです。
また、もし完全に非課税の範囲でとなれば、交通費による実費精算となるのでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

具体的な非課税の扱いとして、以下のとおりとなります。
✅ ① 事業所ごとに異なる通勤経路がある場合
• 定期券を発行できない場合、実費精算が認められる(給与規程に記載が望ましい)。
• 通勤経路が異なるため、都度実費支給される分については1か月15万円以下なら非課税。
✅ ② 事業所間の移動がある場合
• 業務に関する移動(出張・業務移動)はそもそも通勤手当ではなく「旅費交通費」として非課税。
• 「通勤」としての移動か、「業務上の移動」かを区別して精算するのがベスト。
• 例:特定の事業所への通勤なら通勤手当(非課税範囲内)。
• 事業所間の移動なら業務上の交通費(旅費交通費として非課税)。
本投稿は、2025年03月02日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。