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会社が負担した定時後のセミナー参加費用が給与所得となるか

従業員が定時後のセミナー参加した際の費用の取扱について相談です。

従業員のセミナー参加費用について、取扱は2パターンあると思います。
①給与所得扱い
従業員が払うべき費用を会社が負担したとして、給与所得扱いとなる
【セミナー参加中の拘束時間について】
あくまで個人で参加しているものなので、拘束時間中の残業給与は発生しない(ご業務時間としてカウントしない)

②研修費扱い
会社の指示で参加させているということで、給与所得にもならずあくまで会社の費用となる。従業員は参加費代は給与所得とならない
【セミナー参加中の拘束時間について】
会社の指示で参加しているものなので、残業給与が発生する。拘束時間中も業務時間としてカウントする必要がある。

基本的なルールが上記だと認識しているのですが、以下ご相談です。
※やりたいこと
「定時後のセミナー参加中の拘束時間について残業代を出さないが、会社が負担したセミナー参加費用を従業員の給与所得として扱わない処理をする。」

会社の業務指示で行ったということにしないと給与所得になってしまうが、個人で行ったことにすると給与所得扱いになってしまうので悩んでおります。

うまく処理する方法をご存じないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

通常、勤務時間内に研修等は組みますが、その時間しかないのですね。

会社の規模、何を重視されるかにに拠るのかと存じます。
上場会社グループ等であれば、②の対応を徹底すべきでしょうし。

予算、遵法等総合的に鑑みて、一定のリスクを元にするのも一案でしょうし。顧問税理士さんに事前に説明頂くのが宜しいのかと存じます。

会社のスタンスによってでしょうか。労働法は税理士としては範疇外ですので、労働基準監督署の役割は致しませんので。

税理士ドットコム退会済み税理士

特定の者ではなく、従業員すべてが、一律にセミナーを受けられるルールにしておけば、会社の経費でよいと思います。
時間外についても問題はないと思いますが、社労士さんにご確認ください。

税務上の取扱いとしましては、職務に直接必要な技術や知識を習得させるための研修等の費用で適正な額であれば、残業代の支給の有無に関わらずその研修費用等は給与課税の対象とはならないとされています。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2601.htm

定時後の拘束時間と残業代に関しましては労務の問題になりますので、社会保険労務士さんにご相談いただくのが望ましいと考えます。

本投稿は、2018年05月24日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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