給与のマイカー使用について
お世話になります。
個人事業主です。
当社では社員の自家用車を営業等に使用していただいています。
社員に車両を持ち込んでもらっている手当として
月50,000円支給したいと考えています。
ガソリン代は会社負担
任意保険や車両税金や定期点検等は社員負担
です。
その際、給与の支給項目は車両手当・車両借上げ料等何が適切なのでしょうか。
また、この50,000円を国民健康保険料等社員の負担が増えないよう
非課税給与にしたいのですが可能でしょうか。
なにか契約書等書類を作成が必要になりますか。
色々調べましたがお恥ずかしながらいまいち理解ができず
注意点や必要な事等教えていただけますようお願い致します。
税理士の回答
「車両手当」として社員さんに現金支給しますと「給与所得」となりますので、源泉税と社会保険の対象となります。
「車両の賃貸料」としての支払いであれば、金額の算定方法と妥当性が問われますが、社員さんにとっては「雑所得」となりますので源泉税等の対象にはなりません。但し、社員さんの「雑所得」の金額が20万円を超える場合には確定申告をして頂く必要がありまのでご注意下さい。
「雑所得」の金額を計算する際には、車の保険料や税金等の維持費や減価償却費を、仕事用と自家用の割合を合理的に按分して必要経費に算入して計算することになります。
なお、賃貸料とする場合には賃貸契約書を作成されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。
「車両手当」として社員さんに現金支給しますと「給与所得」となりますので、源泉税と社会保険の対象となります。
「車両の賃貸料」としての支払いであれば、金額の算定方法と妥当性が問われますが、社員さんにとっては「雑所得」となりますので源泉税等の対象にはなりません。但し、社員さんの「雑所得」の金額が20万円を超える場合には確定申告をして頂く必要がありまのでご注意下さい。
「雑所得」の金額を計算する際には、車の保険料や税金等の維持費や減価償却費を、仕事用と自家用の割合を合理的に按分して必要経費に算入して計算することになります。
なお、賃貸料とする場合には賃貸契約書を作成されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
簡単にはいかないものですね。
勉強になりました。
本投稿は、2015年12月06日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。