従業員から取締役になった人の給料について
当社の給料は毎月20締め切り25日払いになっていますが、来年1月1日付登記で従業員から取締役に昇格します。
勘定科目は役員報酬で良いと思うのですが取締役になったら給料の締め日は関係なく月単位と聞きました。12月21日~31日分の給料は支給するものなのですか?
税理士の回答

西方太地
ご相談の件についてですが、
一般的には21日分~31日分の支給は行っていないケースが多いです。
例:従業員の時 月45万円 & 役員登用時 月54万円
ご質問のような場合1月の支給額は
(45万円×3分の1) + 54万円=69万円となります。
原則として、役員は月々定額制であるため1月だけ69万円である場合、
定期同額とはならない可能性もあります(万が一にも)。
(2月からは月54万円)。
従業員時代の12月21日~31日分の給料は支給しないことが一般的かと存じます。
ご検討のほどよろしくお願いします。
定期同額が重要なんですね。
説明がつきます。
ありがとうございます。
本投稿は、2015年12月20日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。