[給与計算]役員の賞与の支払いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 役員の賞与の支払いについて

役員の賞与の支払いについて

役員の賞与の支払いについて

役員の賞与の支払いについて質問です。
事前確定届出給与の届出をしています。
毎月20日が給与の支払日なので、
それにあわせて「2019年1月20日」と届出ました。
今月は1/20は休日ですよね。
一日でもずれてしまうと経費にならないとのこと。
休日の場合21日でも平気ですか?

また、この場合、新たに提出が必要な書類は、
1)健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
2)健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
の上記2点を支払った日から5日以内に年金事務所に送ればよいでしょうか。
他に必要な書類はありますか?

お手数ですが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

お答えします。
厳密にいうと
その日に事前確定給与として支給が必要です。

実務的には、上記の取り扱いをするケースがほとんどです。

ただし、法令に従った処理を行うのであれば、
その日に、現金で支給+領収証を受領するのが安全と言えます。

あくまでも 「事前確定」という言葉がつくので
上記のような取り扱いを行えば、まったく問題ないと考えます。

宜しくお願い致します。

1日でもずれると経費にはならない。
まさしくその通りです。
事前確定届出給与は定時株主総会で決議し、それを基に税務署に届け出ます。なので税理士としては支給日が何曜日であるかを常に意識し、その日が近づくと幾度となく確認の連絡をします。
休日にしてしまったのならば前日に銀行から引き出し、休日に現金支給して
月曜日に支給を受けた役員の方がご自身の通帳に入金すれば如何でしょうか。
私見が入っています。個々の税理士によって回答は異なるかと思います。
後、後段の届け出はご質問の内容で問題ないかと思います。

西方様
ご返信をありがとうございました。
そうようにいたします。
ありがとうございました。

別府様
ご返信をありがとうございました。
そのようにいたします。
また届け出に関してもありがとうござました。

ご検討のほどよろしくお願いします。
現金支給+領収証の対応がベターと思慮します。

社会保険についてはご提示の資料となります。

西方様
ご返信をありがとうございます。
社会保険書類に関しましてもご回答をありがとうございました。

何か不明な点があれば、お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

大変恐縮ではございますが、
可能であれば、回答内容の評価(ベストアンサー等)を
お願いしたく存じます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年01月17日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 事前確定届出給与について

    3月決算法人(同族会社)です。 役員賞与を支払う場合の事前確定届出給与についでですが、当期3月に臨時株主総会を開いて賞与額を決定し、翌期の4月に事前確定届出給...
    税理士回答数:  2
    2017年12月02日 投稿
  • 役員報酬の事前確定届出給与について

    以下の条件で役員報酬を支払う場合、 「事前確定届出給与」に該当しますか? 事前の届け出がないと損金算入できないのでしょうか。 1)特定同族会社の役員(...
    税理士回答数:  2
    2018年03月31日 投稿
  • 事前確定届出給与について

    前提項目 ・2月決算法人 ・法人税の別表1の決算確定の日を4月20日として4月28日に申告済み ・実際の定時株主総会を28年4月27日に開催し、役員報酬を...
    税理士回答数:  1
    2016年05月25日 投稿
  • 役員賞与について

    以前ヤフー知恵袋でも投稿させていただいたのですが役員報酬を低額にして事前確定届を提出し高額な役員賞与を出すことについて。賞与の場合社会保険料の上限(健康保険料5...
    税理士回答数:  1
    2016年04月11日 投稿
  • 合同会社の役員報酬と事前確定届出給与について教えてください。

    お世話になります。 先月、合同会社(代表社員1名のみ)を設立しました。 事前確定届出給与の活用を考えており、税務署に届け出る予定です。 現在は社員...
    税理士回答数:  2
    2018年06月04日 投稿

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,922
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,644