役員の賞与の支払いについて
役員の賞与の支払いについて
役員の賞与の支払いについて質問です。
事前確定届出給与の届出をしています。
毎月20日が給与の支払日なので、
それにあわせて「2019年1月20日」と届出ました。
今月は1/20は休日ですよね。
一日でもずれてしまうと経費にならないとのこと。
休日の場合21日でも平気ですか?
また、この場合、新たに提出が必要な書類は、
1)健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
2)健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
の上記2点を支払った日から5日以内に年金事務所に送ればよいでしょうか。
他に必要な書類はありますか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

西方太地
お答えします。
厳密にいうと
その日に事前確定給与として支給が必要です。
実務的には、上記の取り扱いをするケースがほとんどです。
ただし、法令に従った処理を行うのであれば、
その日に、現金で支給+領収証を受領するのが安全と言えます。
あくまでも 「事前確定」という言葉がつくので
上記のような取り扱いを行えば、まったく問題ないと考えます。
宜しくお願い致します。

別府穣
1日でもずれると経費にはならない。
まさしくその通りです。
事前確定届出給与は定時株主総会で決議し、それを基に税務署に届け出ます。なので税理士としては支給日が何曜日であるかを常に意識し、その日が近づくと幾度となく確認の連絡をします。
休日にしてしまったのならば前日に銀行から引き出し、休日に現金支給して
月曜日に支給を受けた役員の方がご自身の通帳に入金すれば如何でしょうか。
私見が入っています。個々の税理士によって回答は異なるかと思います。
後、後段の届け出はご質問の内容で問題ないかと思います。
西方様
ご返信をありがとうございました。
そうようにいたします。
ありがとうございました。
別府様
ご返信をありがとうございました。
そのようにいたします。
また届け出に関してもありがとうござました。

西方太地
ご検討のほどよろしくお願いします。
現金支給+領収証の対応がベターと思慮します。
社会保険についてはご提示の資料となります。
西方様
ご返信をありがとうございます。
社会保険書類に関しましてもご回答をありがとうございました。

西方太地
何か不明な点があれば、お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

西方太地
大変恐縮ではございますが、
可能であれば、回答内容の評価(ベストアンサー等)を
お願いしたく存じます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年01月17日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。