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フリーターバイトの社会保険制度について

はじめまして、夢のため3月に上京した20歳フリーターです。

まだバイト先が決まっておらず、親の扶養に入っています。

いろいろ保険制度や税金について調べましたがよくわからなかったので質問させていただきます。

・従業員501名以上の企業
・週20時間以上の労働
・勤務期間が1年以上
・学生以外

上記の条件をクリアしていたら社会保険に加入する義務が生ずるとネットで見ましたが、これはバイト募集の欄に"社会保険制度あり"と表示されているところだけなのでしょうか?
もし、条件をクリアしていたら"社会保険制度あり"と表示されていないところでも加入できるのであれば、"社会保険制度あり"とはどういう意味になるのでしょうか?


また、社会保険に加入した場合、保険料と厚生年金は給料から天引きされるという認識で良いのでしょうか?
もしそうなら、ここで厚生年金を支払っている場合は基礎年金(?)は支払わなくても良いということでしょうか?



お忙しいかとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

会社は法律によって(健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条など)社会保険に加入することが義務づけられています。
社会保険に加入した場合には、健康保険料、厚生年金保険料が給与から天引きされます。
社会保険に加入した場合には、国民年金保険料の支払はなくなります。

ご回答、ありがとうございます。

では、質問の条件をクリアしていない会社でも、働き始めたら社会保険に加入する義務が発生するという認識で間違いないでしょうか?

ご質問者が社会保険の加入要件を満たしていれば、社会保険に加入する必要があります。

本投稿は、2019年03月24日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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