特別徴収税額決定通知書について
こんにちは。大学院生1年です。今まで6年間働いたアルバイト先を変えたのですが、103万を超えると考えた私は、親の扶養から抜けて、今年の春に勤労学生の控除申請を新しいアルバイト先に申請をしました。
すると最近、特別徴収税額決定通知書が明細とともに渡されました。今までもらったことがないので見方がよくわかりません。
ネットで調べたところ、給与収入から所得控除を引いた金額が給与所得になるとかいてあったのですが、収入833175円、所得183175円、控除330000円と計算が合いません。
今まで扶養家族だったため、103万を超えたこともないですし、勤労学生控除も2ヶ月前に申請したばかりです。通知書の控除欄には基礎の33万円しか記されてないため不安に思っています。これは問題はないですか?
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下の場合には税金の扶養になります。
給与所得には、給与所得控除最低額65万円の控除があります。
収入833175円、所得183175円、控除330000円とは、
給与収入ー65万円(給与所得控除最低額)=183,175円の給与所得になります。
33万円は、住民税の基礎控除です。
この数字の場合、所得が38万円以下ですから税金の扶養になると思います。

中田裕二
特別徴収額決定通知書は昨年の所得に対する住民税の通知書です。
収入が833175円、所得は収入から65万円差し引いた額の183175円、控除330000円というのは住民税の基礎控除額です。
昨年の収入は103万円を超えていませんのでご安心ください。
ありがとうございます。いままでこの通知書をもらったことなかったのですが問題はなかったのでしょうか?

中田裕二
これまでも、同様の収入だったのでしょうから、所得税、住民税の納税額がなかったということで問題ないと思われます。
ありがとうございました。助かりました!
本投稿は、2019年06月25日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。