役員報酬 時期
4月26日に合同会社を立ち上げました。役員報酬について質問です。役員報酬は3ヶ月間は払わなくても大丈夫なのでしょうか?役員は4人いるのですが、資本金が少なく、全員分の給与を支払うのが難しいため、そのうち2人だけに3ヶ月目の7月25日に役員報酬を支払うつもりですが、あとの2人は4ヶ月目の8月25日に払います。これでも、大丈夫なのでしょうか?損金となるのでしょうか?役員報酬は定期同額給与です。あと、役員報酬について提出する書類はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

役員報酬に関しては、定時同額を支払う場合、法人税法上の「損金」(経費)とされます。
この「定時同額給与」となる役員報酬は新設法人の場合は、設立後3か月以内に決めることが必要となります。
期中の変更は原則できません。
新設法人の場合、設立3か月以内に、社員総会等を開き、役員報酬の総額、各役員(社員)の報酬金額と各月の支給額、いつから支給するか等を決める必要があります。
お尋ねでは、資金繰りにより、7月に2名、8月に4名(+2名)の役員報酬を支給されたいとのお考えですが、全社員の役員報酬の支給は同一時期からと定め、2名の方については7月分を未払とするか、8月から全員に支給する等とされることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
全社員の役員報酬の支給は同一時期からと定めとありますが、役員報酬は同一時期ではないと、だめなのですか?未払金とした給料は、いつ払ってもいいのですか?

非常勤役員などの特定な役員の場合は、同一時期の支給とならないこともあり得ますが、特別な理由がない場合には不可と考えます。
新任役員の選任がある際には、同一時期から外れる可能性がありますが、この場合も本来は「定時株主総会」(合同会社では、社員総会)で決まりますので、同一時期の支給としない理由がないと思います。
なお、未払金の場合はいつ支払うかは任意となりますが、年末までに支払わない場合は、年末調整の計算(精算)が少し大変になると思います。
本投稿は、2019年06月28日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。