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使用人兼務役員の給料の使用人分基準額について

お世話になっております。
普通法人で、使用人兼務役員の使用人分の月々の給与額に含めて良いものは、
基本給+役付手当+世帯手当+非課税通勤手当
とすることはできるでしょうか。
以上お願いいたします。

税理士の回答

使用人兼務役員の使用人分の給与は、他の使用人の給与と同様の基準で算出されている分などで求める事になります。
示された算式がそうであれば問題ないだろうと考えます。

ご回答頂き有り難うございます。
たび重ねての質問で申し訳ありませんが、非課税通勤手当が当社では基準外賃金となっておりますが、賃金規定での基準内賃金か基準外賃金かは使用人基準には関係ないと考えてよろしいのでしょうか?
基本通達(使用人分の給与の適正額)9-2-23を見ましたところ、
当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(・・・)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。
とありますので、役員でない部長クラスの非課税通勤手当を使用人基準に含めても問題は無いと解釈して宜しいのでしょうか?
又は、会社の役員報酬の規定で非課税通勤手当を役員報酬に含むとされている場合に非課税通勤手当を使用人基準に含めない、逆の場合は含めると考えるべきなのでしょうか?

基準外賃金という言葉、初めて知りました

切れてしまったので、再度掲載します。
基準外賃金という言葉、初めて知りました

すみません、調子悪いみたいなので、後日また。


本投稿は、2016年04月19日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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