業務委託の振込手数料について
大工です。現在ある工務店と契約をしていて、毎月固定金額をもらっています。
少し前まで手渡しだったのですが、工務店の都合で銀行振込にしてくれと言われたので承諾したところ、毎月振込手数料が差し引かれています。
振込変更に関して、振込手数料の話はされておらず、工務店の年配の経理担当者に訪ねても「社員ではないから」の一点張りです。
年間にすると一万円を越えるのでなんとか向こうに負担して欲しいのですが諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに業務委託に関しても給料に関しても特に契約書は交わしていません。
(昔からの伝手でのため)
税理士の回答

中西博明
民法第485条で
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。と定められています。
つまり、債務者(=代金の支払側)が手数料を負担するのが原則ということになります。
ということは、支払側が「勝手に」手数料を差し引いて振り込んではダメだということですね。
ただし、「別段の意思表示がないとき」という条件付きですので、意思表示があれば、差し引いて支払うことができるということです。
この意思表示とは、例えば契約書で「手数料は債権者(受取側)負担」となっているような場合です。
ここで、整理しますと、
・契約があれば、振込手数料は「支払側」「受取側」のどちらが負担しても良い
・契約などで決められていなければ、振込手数料は「支払側」が負担する
ということになります。
なお、現実には経済的に強い弱いということもあり、なかなか相手側に言えないこともあると思います。
ですから、一番間違いないのは、たとえ振込手数料が支払側負担の場合であっても、きちんと契約しておくということだと思います。
ありがとうこざいます。
経理担当者が年配の、社長の身内の為恐らく長年この形でやって来たと思われ、こちらの問い合わせでも「社員じゃないから」の一点張りなのです。
これから新たに契約書を作るとしても、振込手数料を会社持ちにしてもらう為にはこの経理担当者を納得させないと難しそうなのです。
社長の母親と言うことで、社長に話しても埒があきません。
こう言う独裁的な経理担当者を納得させるような規則?法律のようなものはないのでしょうか?

中西博明
先程、お答えしたように民法の規定はありますが、絶対的なものではありません。
巷では、仕事を切られたら困るということから、泣き寝入りしているケースが多いんだと思います。
なお、当然のことながら、負担した振込手数料は経費にはなりますし、振込手数料が安くなるサービスなどもあるようですから、ご検討ください。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月07日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。