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月給制においての欠勤控除について

今年の5月7日に今の会社に入社しました。
一日の労働時間は8時間,月給30万円です。
ただし,欠勤や遅刻,早退をしたら月給からその分がマイナスされます。
計算方法は,年間240日,月20日を所定労働日数としており,日給にすると[300,000円÷20日=15,000円]で,時間にすると,[15,000円÷8時間=1,875円]で,欠勤等すると[欠勤等の時間×1,875円]を30万円から引かれます。
給料は20日締めの当月25日払いです。
上記の計算だと,月によって20日以上だったり20日未満だったりして,年間を通して勤務すればプラマイ0ですが,入社月や産休に入る月,産休中・育休中を考えると損をすることもあるのでは?と考えてしまいました。
そこで教えて頂きたいのですが,
①5月の給料は,会社としては20日締めのため4月21日から5月20日の間(土日祭日を除くと実際の労働日数は15日ですが,欠勤等分の控除で計算するので,例え5日休んでも[15日-5日=出勤日数10日分の給料]ではなく,[20日-5日=15日分の給料]すなわち,[30万円-(1,875円×40時間)=225,000円])で計算すると思いますが,5月7日に入社した場合は上記とは異なっていて問題ないのでしょうか?(例えば,入社月だけは,欠勤控除という形ではなく,単純に出勤時間×1,875円で計算される,5月7日から5月20日までの実際の出勤日数で計算されるなど)
②産休に入る月の給与はどうなるのでしょう。自身の場合,1月2日から産休に入ります。年末年始休暇を含むと12月21日から1月20日の実際の労働日数は15日ですが,私はそのうち4日間のみ働きます。働かない時間分は[11日×8時間=88時間]ですので,例え4日間のみの労働でも,欠勤控除のルールから考えれば,月は20日間あるとして考えるので,[30万円-(88時間×1,875円)=135,000円]となり,1月に支給される給料は,135,000円なのか,それとも単純に労働時間分[4日間×8時間×1,875円]しかもらえないのか。
産休明けについても②同様の疑問です。
月給から労働していない時間分だけ引かれるというのは,年間を通せば辻褄が合いますが,この月は欠勤控除した分の給料支給,この月は実際の労働時間分の給料支給,とバラバラでは年収に損得が出る気がします。

税理士の回答

会社によって異なるかと思われますので、会社の給与規程などを確認されるのが確実かと考えます。
規程などがなく、不利な扱いを受けるようでしたら労働局や労働基準監督署に相談してみるとよろしいかと考えます。

本投稿は、2019年12月17日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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