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令和2年度 所得税計算の仕方について

私は実家住みの独身で障害者雇用です。同居は父、母の2人です。

社会保険料控除額の合計が207,000で
扶養親族2人にあたる所得税額1,820円で天引きされていました。
父は母を扶養していますし私も独身で社会保険に加入しているのですが、
この計算方法は正しいものなのでしょうか。

分かる方いらっしゃいましたら
お力貸して頂けますと幸いです。

税理士の回答

よろしくお願いします。
あなた自身が扶養している方は何人ですか?
扶養親族2人にあたる源泉所得税が控除されているということは、あなた自身が扶養している人が二人だと会社の方が認識しているということになっています。

ご回答有難う御座います。
私は独身で子供等、扶養している存在はいません。
障害者雇用の場合は源泉徴収税額表(令和2年)の扶養親族部分が+1人で計算されると知人に聞いたのですが、これは正しい情報なのでしょうか?
会社側が誤って認識しているのであれば早い段階で連絡を取りたいと考えています。

ご苦労さまです。
それは本当です、あなたが扶養されている方がいないのであれば、基本給から社会保険料を引いた後の1人の源泉徴収税表の金額で源泉を取るべきです。
しかし、たとえ一旦余分に源泉がとられていたとしても、年末調整時に計算されて還付されるということになります。
源泉として控除している部分はあくまでも概算です。
つまりあなたの場合は会社に次の給料からは2人でなく1人で控除してくださいと伝えて、余分にとられた分は年末調整後の還付として待つという方法が良いと思います。いかがでしょうか

有難うございます。会社側にそのように伝えたいと思います、大変助かりました!有難うございました。

本投稿は、2020年06月18日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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