通勤費の過大請求分の返金処理について
通勤費の過大請求に対する返金についての質問です。
消費税の増税にあたり見直しを2月にしたみたいで過大に請求されてたからと昨年の10月分から合計32,800を2月分からの通勤手当を0にして清算するという勝手なことをされました。(本来2月からは課税通勤費4,600 非課税通勤費4,200)
もちろん反論はしましたが辞める予定もなかっし、法律上は違法ではないということで返金に応じることにしました。
ただ過大分にあたるのは課税通勤費分であって、非課税通勤費4,200分まで0になるのは間違いだと思ったのと気分が悪かったので一括で清算したいということを給与担当者に伝え課税通勤費を4,600-32800=△28,200、非課税通勤費4,200としたうえで給与計算をし直してもらい、給与明細もいただいてすぐに差引支給額の差額をすぐに会社に振込ました。
ただこの会社を7月末に退職しました。源泉徴収票をもらったのですが給与明細と照らし合わせてみると2月分はもとの計算のままの金額で記載されているように思ったので会社に問い合わせてみました。
すると返金は交通費過大請求による不当利得返還請求権(民法703条)によるものであるから、課税交通費のマイナスではなく、賠償金になるから間違っていないという返事が返ってきました。
だったら、一括ではなくて月々の給与で充当させてたら給与所得には含まれなかったってことですか?と問い合わせましたが繰り返しになりますが賠償金であって間違っていないの一点張りでこれ以上言っても無理だと思い諦めました。
少額とはいえ住民税に関わってくる話なのと会社の対応に不信感を抱いたため質問させていただきました。
自分の考え方が間違っているのか、またどこに相談するべきなのか、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

相談者様の考えのほうが一般的だと思いますが、
争いは、弁護士の仕事の範囲になります。
弁護士にご相談・ご依頼ください。
本投稿は、2020年08月30日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。