給与が翌月払いの場合の所得計算について
私はバイトの掛け持ちをしている大学生です。
扶養103万以内で稼ぎたいと考えています。一箇所は、15日締めの月末払いですが、もう一箇所は月末締めの翌月払いです。今年の所得として考える場合、12月に働いた分(翌月払いのお給料)は含まれるのでしょうか?それとも、翌年度の所得として考えてよいのでしょうか?
ご回答の方よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
所得税法基本通達36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)において、給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日となっています。
単純に言えば、給与をもらう側の収入計上時期は、支給日です。
つまり、12月末締めで翌年1月に支給を受ける給与は翌年の収入になります。
すぐのご回答ありがとうございます。
とても助かりました。

中西先生の回答がまさしく正解です。が・・・
たまに12月分給料の翌月分を、年計算に入れている会社があると聞きます。
扶養など年額の問題になります。ので、
会社に聞くとよいです。
しっかりと聞いて、損をしないようにしてください。
ありがとうございます。
次回の出勤時に店長に確認してみます。
本投稿は、2020年08月30日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。