コロナウイルス感染症の影響に伴う業績悪化による役員報酬減額について
当社はコロナウイルス感染症の影響により業績が悪化しております。
当社の営む業種を考えると影響が拡大することが予想されたため、2月の役員報酬(3月支給分)から報酬減額を決定したのですが、社会保険・厚生年金の手続きを行うことを失念しており、現時点まで減額前の報酬月額にて社会保険・厚生年金を収め続けてしまいました。
予想の通り、業績悪化が続いている状況でして、2月まで遡り役員報酬減額の手続きを行い、減額前と減額後の差額分多く収めてしまった社会保険・厚生年金を返還してもらうことは可能かどうか知りたく相談させていただきました。
また、可能な場合、どのような手続き・書類等が必要でしょうか。
補足:当社は社員は雇用しておらず、報酬として発生しているのは代表取締役のみの会社となります。
税理士の回答

長谷川文男
2月の役員報酬(3月支給分)から報酬減額を決定したのですが、
実際に、役員報酬を減額したのでしょうか?
減額したのであれば、支払い月で、3、4、5月と3ヶ月経過後、平均で2等級以上差があれば、6月より標準報酬を随時改定により減額することになります。社会保険料は、前月分を控除することになっていますから、実際に減額するのは7月の支払日からです。
決議しただけで減額していなければ、改定はありません。
源泉所得税の納付書等で確認されることもあるかもしれません。
当然、払いすぎた保険料は調整されますが、よくあるのは、還付しないで、次月からの保険料引き落としの調整が多いようです。
本投稿は、2020年10月27日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。