これは利益相反取引に該当しますでしょうか?
個人事業から法人化し、現在は法人名義で国内ECモールに出店しております。
当方は上記法人の代表者(オーナー社長)です。
個人事業時代に使用していた某有名フリマサイトがあるのですが、
法人名義での登録(名義変更)ができないため、こちらは法人化した際に、事業から切り離し現在は使用を停止しています。
例えばですが、代表者の副業といった形でこのフリマサイトを使用して上記法人の商品を販売代行し、上記法人から代表者本人へ販売代行料などの名目で毎月定額の料金を支払うといった方法は、利益相反取引やその他会社法に違反しておりますでしょうか。
※フリマサイトで販売代行することで、手数料を差し引いても会社の売上・利益は上がっており、会社には損害が発生していないものと仮定します。
税理士の回答
会社法違反に該当するか否かの判断は税理士の専門外です。
弁護士ドットコムでご相談下さい。
本投稿は、2021年01月18日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。