役員報酬の変更について
役員報酬を変更する場合、3ヶ月以内かと認識しておりますが、合同会社で社員は私1人です。12月決算ですので3月末までに報酬額を決定し、実際に変更されるのは8月の支払いから、としても良いのでしょうか。それとも3ヶ月以内とは、実際に支払う月も3ヶ月以内、ということでしょうか。無知な質問で申し訳ありません。よろしくお願い致します。
税理士の回答
原則は、3月以内の支給日からです。
支給時期と明記されています。
(ご参考)国税庁タックスアンサー
定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定
上記の特別な事情は、以下をご参照ください。
一人法人では通常適用されません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7081/06.htm
ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。大変助かりました!
本投稿は、2021年03月24日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。