投資運用会社(法人:株式)の役員報酬について
投資運用会社(株式)の役員報酬についてなのですが、役員報酬は、毎月一定額を払い続けることによって損金に算入することができるかと思うのですが、株式の場合毎月同額の所得ではないと思うので、その場合どのような役員報酬の決め方が適切なのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
年間の利益を想定して役員給与を決めるしかないです。
回答くださりありがとうございます。
「年間の利益を想定して役員給与を決めるしかないです。」とのことですが。
想定と異なってしまった場合、例えば、利益が想定より上回るまたは下回った場合、どのようになるのでしょうか。
本投稿は、2021年03月28日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。