役員賠償責任保険(D&O保険)と役員給与
ご教示頂ければ幸いです。
役員賠償責任保険(D&O保険)の保険料を会社が負担する場合で、「株主代表訴訟の敗訴時担保特約」を付けない場合は、保険料全額が会社の損金算入で役員報酬(給与)にも非該当で合ってますでしょうか。
また、その場合、取締役会の承認も必要なく、会社事業報告書への記載も不要なのでしょうか。
税理士の回答

役員賠償責任保険の保険料を会社が負担する場合、「株主代表訴訟の敗訴時担保特約」を付けない場合は、保険料全額が会社の損金算入することが出来役員報酬(給与)にも加算されません。しかし当該保険の加入に当たっては、取締役会の承認手続きが必要でこの手続きがない場合は経済的利益として役員給与に加算されます。
回答を有難うございます。
毎年取締役会の承認を得なくても、最初に承認(毎年保険を掛け続けるものとして)すれば宜しいでしょうか。

契約を更改する都度承認が必要です。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
度重ねて解答を頂きましてどうもありがとうございます。
本投稿は、2021年04月01日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。